このような問題を抱えていませんか
- 隣の空き家が所有者も分からず放置されたままで物騒だ…
- 空き家を相続したけど古くて売れないし
取り壊す費用もかかりそうだ… - 収益・賃貸物件の管理ができない
最近は、このような空き家に関しての相談が多く寄せられるようになりました。
そこで、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成27 年2月26日施行)を作って、空き家対策に向けて本格的に動き出しました。
最近は、このような空き家に関しての相談が多く寄せられるようになりました。
そこで、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成27 年2月26日施行)を作って、空き家対策に向けて本格的に動き出しました。
「平成25年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)によると、全国の総住宅数6063万戸のうち空き家は820万戸で、空き家率は13.5%と過去最高に達しています。
今や7~8軒のうち1軒が空き家ということになります。
そのなかでも、定期的な管理がされていないとされる一戸建ての空き家が毎年10万戸程度増加しているとみられます。
人口減少、住宅の老朽化、社会ニーズの変化、産業構造の変化などが空き家増加の背景といわれていますが、空き家が増加することで住宅の適切な管理が低下するおそれもあり、地域社会へ深刻な影響を及ぼしています。
そこで、400を超える自治体では空き家に関する条例を制定し問題解決に乗り出しましたが(平成26年10月現在)、限界もあり、国策として対応が求められ、ついに「空家等対策の推進に関する特別措置法」が作られるに至ったのです。
このような問題への対応が求められています
「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、適切な管理が行われていない「空家等」が生活環境に及ぼす影響から地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、「空家等」の活用を促進するため、それらに必要な事項を定めることにより、「空家等」に関する施策を推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することがこの法律の目的です。
この法律で、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」をいいます。
ただし、国や地方公共団体が所有又は管理するものは除かれます。
「特定空家等」とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等をいいます。
つまり、持ち主としては…
「ボロ家で使い道がないけど、税金も安くなるし、解体もお金かかるし、放置しておこう」
「ボロ家を放置すると、行政から指導や命令を受け、従わないと、税金が高くなったり、最悪の場合解体費用を請求されることもある。何とかしておかないと子の代まで迷惑をかけることになるかもしれない」
もしものときのために
生前対策をしませんか
SERVICE